4月17日、道当局は、「職員の新型コロナウイルス感染症対応に係る講ずべき措置等について」(令和2年4月17日付け人事第165号)等を発出し、政府の「新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言」を踏まえ、さらなる感染症対策として、当分の間、①在宅勤務に情報収集や資料の分析等も特例的に承認するとともに、対象職員に臨時的任用職員および非常勤の職を含める、②勤務時間の臨時の割振り変更について、公共交通機関の利用者以外も対象とし、所属職員が概ね3分の1に分けて出勤するよう積極的な活用を要請する、③時差出勤に遅出の勤務時間を拡大(現行の9パターンに6パターン追加)すると情報提供してきた。
2020.04.21 労連情報第174号 新型コロナウイルス感染症対応に関する取り組み(12)
2020.04.21 労連情報第174号 新型コロナウイルス感染症対応に関する取り組み(12)HP
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