2022年2月17日、環境生活部当局は、「R4年度から施行される大気汚染防止法の改正により、一定規模以上の建築物等については、石綿含有建材の有無にかかわらず、元請業者等が事前調査結果を道などへ報告することが義務づけられた。これに伴い、(総合)振興局環境生活課地域環境係において、報告の受理や立入検査の実施などの業務が新たに生じる」として、それらの内容を協議してきた。
2022.02.17 労連情報第080号 2022機構改革(41)<大気汚染防止法の改正に伴う業務対応>結合版
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