人事院は2020年10月7日、国家公務員の給与について一時金0.05月引き下げなどの勧告・報告と、公務員人事管理に関する報告(新型コロナウイルス感染症に係る取り組みや定年の引上げ等など)を行った。
なお、月例給は、9月30日までの期間で調査した結果に基づき官民格差が算出されるため、改めて必要な勧告・報告が行われる予定である。
2020.10.07 労連情報第249号 2020賃金確定闘争(7)人事院勧告期(2)-人事院・一時金を先行勧告-(合体版・HP用)
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