2021年9月3日、保健福祉部当局は、「麻薬取扱者及び向精神薬営業者の役員変更届の義務付け(麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令(令和2年厚生労働省令第169号)令和2年10月6日公布)」および「近隣の麻薬小売業者間で譲渡・譲受可能とするための麻薬小売業者間譲渡許可申請(麻薬及び向精神薬取締法施行規則の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第118号)令和3年7月5日公布)」が改正されR4年4月1日に施行となるため、保健福祉部(医務薬務課)および各保健所(地域医療薬務係等)に新たな業務が生じる」として、想定される業務内容等を協議してきた。
麻薬・向精神薬取締法施行規則改正に伴う業務対応について(1)
2021.09.07 労連情報第182号 麻薬及び向精神薬取締法施行規則改正に伴う業務対応について(1)<結合版>
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