« 県職共闘の仲間からの「激励」に深く感謝Ⅱ | トップページ | 本日、最終交渉 知事は実態受け止めろ=闘争日報1月26日 »
2012年01月25日 16:35
混迷する国会で、昨年6月に一つの法律が与野党一致で成立した。標題の税制改正法案である。これまでよりNPO法人等に対する寄付がしやすくなり、市民が資金面から活動を支えることができるという性格を持つ画期的な法律だ。
寄付金額から2千円を差し引いた分の40%を所得税額から、10%を住民税額から差し引くというもの。例えば、個人が北海道盲導犬協会に1万円を寄付したとすれば、10,000円-2,000円=8,000円の50%の4,000円が税金から戻ってくる。つまり、個人は実質6千円で1万円分の寄付をできることになるし、NPO法人も認定要件が拡大し手続きも簡明になっているから今まで以上に寄付を受けやすくなるだろう。
「新しい公共」という概念にみられるように、NPOやさまざまな市民団体等が各地域や多様な領域で政府や自治体等にかわって社会を支える活動をしてきており、自主性を確保し安定的に事業を遂行するためにも、市民からの安定的な金銭面での支援が重要となっている。
また、市民の側からみても、自分が払った税金がどう使われるのか指をくわえて眺めているだけでなく、税金の一定部分の使い方を自らの意志で決定できる訳で、考えてみれば極めて革命的なことといえる。
国境なき医師団などの欧米発のNGO、NPOやペシャワールの会やJIM-NET(日本イラク医療支援ネットワーク)なども活動資金のほとんどを一般市民からの寄付によって支えられており、寄付をすること自体が市民の社会参加の一つともなっている。
この法案成立を契機に日本に寄付文化が根づき、各種の市民活動が活発になることを期待したい。
2011年中に該当するNPO等に寄付をされた方は、団体等が発行する領収書を持って確定申告会場へ。
なお、法改正の経過は雑誌『世界』(11,12月号)に詳しい。
(政策情報室 馬場修)