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2010年06月26日 14:14
現行公選法では公示後は一切、候補者のHPの更新はもちろん、個人のブログサイトなどでも特定の候補者の投票を呼びかける行為は「文書図画」(「ぶんしょずが」ではなく「とが」と読む)違反となる。この全道庁労連のウエブサイトも自粛している。
今から14年前の1996年、ちょうど、インターネットが急速に普及しはじめた頃、当時の新党さきがけが旧自治省に見解を求めた。「パソコンのディスプレーに表示された文字等は、公職選挙法の「文書図画」に当たります」との回答だった。
許される行為といえば、一定枚数のポスター、選挙運動用はがき、届け出たビラなどもっぱら物量作戦と電話による運動。政党のマニフェストの配布さえ、候補者の演説している周辺に限られる。それに大きな選挙カーで連呼、連呼。有権者の心を捉える双方向の運動はとても無理。できない仕組みなのである。
まさに時代遅れそのものである。
これでは候補者の人柄や政策、人間的な内面をうかがいしることはまったくできない。選挙に関心が向かないのも無理はない。
候補者のブログ、あるいは最近流行の「Twitter(ツイッター」も簡単なネット上の会話なので選挙向きツールといえよう。
実は、今回の参院選から「ウェブやブログを使った選挙運動を合法とし、なりすましや誹謗中傷については刑法の名誉棄損罪や公職選挙法の虚偽表示罪などで対処する」などの与野党合意が固まっていた。しかし、公職選挙法改正法案は成立しないまま、選挙選に突入した。秋の臨時国会で成立すれば、明春の統一自治体選挙からは解禁されるかもしれない。
ネット選挙の方が選挙運動費用は明らかに安上がりだ。ただ、「ブログ炎上」など選挙妨害や候補者間に不平等が発生しないよう、一定の規制や管理が必要であることはいうまでもない。
(政策情報室AI)